事故物件とは
まず、『事故物件』と言う言葉に、明確な定義は有りません。
広義であれば、住む上で何かしらの問題が有る物件(瑕疵物件全般)。
狭義で言えば、人が亡くなった物件(心理的瑕疵物件)になります。
映画や怪談で使用される『事故物件』は、「心理的瑕疵物件」の事を指していると思われます。
「事故物件」=「瑕疵物件」が、該当する名称になるかと思われます。
注:「瑕疵」:固く言うと『当事者の予想する完全性が欠けている。』となります。
「瑕疵」には、
・物理的瑕疵(物件の構造に問題が有る)
雨漏り 地盤沈下 配管の不備 シロアリ アスベストの使用等が有る。
・環境的瑕疵(周りに問題がある)
暴力団事務所 葬儀場 刑務所 遊技場 風俗店 原子力発電所などが、近くに有る。
・法的瑕疵
建築基準上の違法な改築 消防法によるスプリンクラーの不備など
・心理的瑕疵
人の死に関わる項目や、有名な事件の現場など
が有ります。
ですので、「事故物件」と言っても、使用するケースによって意味合いが異なる事が想定されます。
令和3年10月 ガイドライン制定
「法」のイラストにしましたが、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下:ガイドライン)には法的拘束力は有りません。
しかし、裁判などの際に判断材料にはなります。
例:ガイドライン上、告知義務がある事象に対して、事実を知った上で故意に告知していなかった場合は、宅地建物取り扱い業者の業務が不十分だったと判断される可能性は十分あります。
ガイドラインにも記載されていますが、あくまでも3年は最低ラインであり、「3年が過ぎたら告知しなくても良い。」と言う事にはなりません。
あくまで、「3年」は目安とガイドライン上で何度も強調されています。
その瑕疵の内容や、周囲への影響の大きさなどを考慮し、その物件を借りる人に告知する。となっています。
ですので、3年は最低ラインとの認識で合っていると思います。
*不動産業者間での取り決め(暗黙の了解)が有る地方もあるようです。
**あくまで告知(発生から3年を目安)は賃貸に関する内容です。
不動産の売買の場合、購入者に告知案件は全て永年伝えることになっています。
国土交通省:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」令和3年10月
・概要→こちら
・(別紙2)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF形式)→こちら
心理的瑕疵のレベル(参考値):クリックで拡大。
あくまで、個人的にまとめたものです。
事故物件に住もうと思われた方の中で、悩んでいる方の一助になれば。
様々なケースの中で、お目当ての物件がどのレベルに該当するかが分かれば、少しは参考になるかと思います。
「事故物件は安いけど、どうしよう・・・」と思う前に、その物件について良く知ったほうが良いと思います。
担当物件の宅地建物取引業の資格を持つ者に確認しましょう。
但し、プライベートに踏み込むような、細かい内容までは把握していないこともありますし、必要以上に話すことは出来ません。
また、該当物件以外の話(例えば、隣の物件で誰か亡くなった等)は基本告知する必要は有りませんので、聞けないこともあると思います。
その点は、業者次第になり、仕方ない部分でもあります。
*私個人は積極的に事故物件を勧めているわけではありません。最終的には、ご本人の判断にお任せいたします。
まとめ
核家族化や独居老人の人口が増えることが考えられますので、今後事故物件はかなり増えてくると思います。
事故物件を避けて生活する方も勿論いますし、事故物件の安い賃貸料を目的に、わざと探す方もいます。
割り切って住めるか、そうでないか。かなり人によると思われます。
*事故物件住みます芸人の松原タニシ氏の話で、「眠りにすぐ入れる人は、事故物件に向いている。」との話を聞いて、納得したことが有ります。
事故物件を購入しようと考えている個人として色々勉強しましたので、他の方にも「こんな感じ」と知っていただきたく、まとめさせていただきました。
(私は、宅地建物取扱業の資格は持っておりませんので、その点はご了承ください。)
最後まで閲覧ありがとうございました。